11月12日(木)   今日も快晴で、10.7℃〜19.1℃。写真は、昨朝の大泉緑地の風景です。

今朝は、昨日より少し遅い時間に大泉緑地へ。そして朝から登庁して、100条委員会設置案を完成。議運委員長に説明した後、各会派の議会運営委員にも届けました。どうやら議会内には、「直ちに辞職勧告決議をするべきだ」とか、「司法当局に告発してはどうか」など、様々な意見があるようです。
ただ、先日の議運に出席した小林・黒瀬両議員は共に「辞職しない」との意向を示しており、議会の決議には強制権がありません。辞職勧告を2人に無視されたら、それで終わりです。また、告発等の行為を堺市議会が行うことは、法的にできません。

●司法手続きで真相解明を進める困難さ
議員有志による告発は可能ですが、司法当局が受理するには高いハードルがあります。あれほど問題になった神戸市議会での政務活動費不正事件でも、議長ら15人の議員が9月25日に提出した告発状が兵庫県警に受理されず、11月2日に再提出したそうです。
もっとも、昨年、号泣会見後に不正が判明した野々村(元)県議は、神戸地検が8月18日に起訴しました。しかし、その折の多くの報道では、「起訴は異例の措置」であるとされています。例えば毎日新聞(2015.8.19)は、検察幹部のコメントとして「本来は議会の中で正していくものだ。捜査の手が積極的に入ることは、民主主義の崩壊にもつながりかねない」との談話を掲載。「再発防止のためにも司法として警鐘を鳴らすべきだとの判断に至った」と報じています。
また、毎日新聞の記事は、野々村事件以前に摘発された事件(4件)を調べ、兵庫県議(3人)や山口県議がいずれも不起訴(容疑不十分)になったこと、福島県郡山市議が起訴されたのは別件の健康保険法違反罪だったことなどを一覧表にし、立件の困難さを報じています。

●長谷川が提案する100条委員会
今日、私が各会派に提示したのは、「小林由佳議員及び黒瀬大議員による政務活動費または政務調査費の支出に関する決議案」で、その内容は以下のようなものです。
 (1)堺市議会は、地方自治法100条の規定により、次の事項を調査する。
   @小林議員の政務活動(調査)費支出(ホームページ関係、チラシ、名刺、人件費など)
   A小林議員に雇用されていた当時の黒瀬議員の上記支出への関与の実態
 (2)調査のため、委員13人(現・議運委員)による特別委員会を設置する。
 (3)地方自治法100条の関係条項による権限を、特別委員会に委任する。
 (4)特別委員会は、調査終了まで、閉会中も調査を行うことができる。

●調査こそ、堺市議会と議員の“本分”
もっとも、100条委員会を設置すれば、すぐにすべてが解明できる訳ではありません。証人喚問や記録提出要求などを実際に行うには、いくつかの手続きが必要です。協力を得られないケースも予想されますし、虚偽陳述が疑われれば告発の手順も踏まなければなりません。もしかしたら、何年にもわたる調査になるかもしれません。
そして何より、真実を見抜くための綿密な調査が必要です。11月2日の議運では、私が事務所スタッフの手を借りて分析したいくつかの不審点を明らかにしました。発言妨害を試みた水ノ上議長や池田克史委員など維新議員は別として、ほとんどの議運委員は「このままにはできない」と思われたことでしょう。堺市議会こそ、その責任を果たさなければいけないはずです。
また、市民の皆さんは、小林・黒瀬両議員が辞めず、司法での追及が困難である状況では、議会に与えられた権能を最大限に発揮する議会活動を求めれるのではないでしょうか。