12月19日(土)   今日は昨日に比べて暖かく、6.3℃〜10.5℃。天気もよかったようです。

午前中は所用で外出。戻ると、昨日の午後に発注した『100条調査ハンドブック』がもう届いていました。非常に読みやすく書かれた本で、3時間足らずで一気に読破。要所要所にマーカーを入れながら、実際の委員会運営をシミュレーションしてみました。

●法的強制力のある調査権限
100条調査権を付与された委員会は、私たちが日頃体験している常任委員会や特別委員会とまったく性格が異なります。調査のために、選挙人(市内の有権者)や関係人に出頭を求めての証人尋問や記録の提出を要求することもできるのです。また、正当な理由なくこれらを拒んだ場合や、ウソの証言をしたときは議会の告発によって禁錮や罰金の刑が科せられます。
なお、出頭要求や証人尋問は民事訴訟法の規定を準用するとされており、委員長は裁判長の役割を担うようです。
小林・黒瀬両議員という当事者だけでなく関係人に対しても法的強制力が及ぶため、より詳細で広範な調査が可能です。その反面、手続きや調査手法にも制約があり、注意深い運用が必要だと思われるので、さらに勉強に努めます。