9月10日(木)   堺市にも一時、大雨洪水注意報。栃木県や茨城県では大災害が発生…

朝から登庁して、文教委員会の審議をモニターで聞きながら文教分科会での発言準備。お昼過ぎに完了しました。

●外郭団体の個人情報流失事件
文教分科会の通告テーマは「社会教育費に関すること」でしたが、質したのは、一昨日の日記に書いた個人情報の流出事件です。流失した個人情報は、公益財団・堺市教育スポーツ振興事業団が作成したもので、同事業団が雇用する短期臨時職員の給与計算データや名簿(氏名・性別・生年月日・住所・電話・入社日・出身校)とのこと。
事件の発生は、事業団が手作業でやっていた職員の従事時間を入力する仕事のシステム化を図った際、事務局長がかつての部課であるF職員に依頼したことに起因します。F職員は、当時、公益財団・堺市産業振興センターに派遣中で、現在は会計室の課長補佐。そのシステム開発中に提供されたデータを流出させてしまったのです。

●「個人情報保護規程定」を無視しての“委託”
堺市では、外郭団体が保有する個人情報の扱いを誤らないよう、各団体ごとに「個人情報保護規程」を制定しています。同事業団の規程によれば、個人情報の内部利用も他社への提供も、原則的には禁止されています。例外として、事務事業所の執行に必要不可欠であって、本人や第三者の権利利益を不当に侵害しないときには、利用・提供が認められます。ただし、個人情報の取扱いを伴う事務の処理を委託する場合は、「保護のための必要な措置」を講じなければならないことも規定されているのです。
流失に至った今回のケースでは、F職員との間で委託契約書が作成された気配もありませんから、必要な措置をとったとは到底思えません。今日の質疑で確認しましたが、やはりそのようです。そもそも、異なる外郭団体職員に仕事を依頼するのなら、相手方団体の責任者を通すべきもの。“昔の部下”としての委託など、なれあい以外の何物でもありません。

●徹底調査と厳しい対応を求める
教育スポーツ振興事業団の理事長は、堺市の市民人権局長を務めた人。また、事務局長は職員OBで、実際に情報データをF職員に渡した主査は現職の市職員です。保護規程を無視したのか、あるいは認識していなかったのか。徹底的に調査し、厳正な処置を行うことを求めました。そのような私の提案に対して教育長は、「同事業団が組織として、個人情報について反省すべきだし、指導すべき市教委の責任も重大だと考えている。今後、詳細に調査し、事業団の事業展開について適正に指導したい」と答弁。
私はさらに、「市民の立場に立って言えば、個人情報保護や情報公開は市職員がもっとも大切にしなければならない仕事の基本だ。教育長がアピールして、全市的に仕事の在り方を見直してもらいたい」と述べ、質疑を締めくくりました。

■健康福祉委員会では「総合医療センター医師のUSB紛失事件」などで質疑
ところで今日、14日(月)に開催される健康福祉委員会と決算委分科会の発言テーマを通告しました。10時からの市長への質問では、「@市立総合医療センターにおける個人情報が含まれた電子記憶媒体の紛失事件、A大規模災害被災地等支援基金を活用する甲状腺検診と福島県県民健康調査の実態及び避難者支援、Bがん対策」を予定。ただし質問者が3人(私は最後)なので、持ち時間は40分です。「がん対策」の議論は決算委分科会にまわし、市長退席後の委員会(午後)で「Cプレミアム付き商品券の子育て支援枠」を議論するかもしれません。