昨日の大綱質疑で議論した北部地域整備事務所のアスベストがれき飛散事件について、「捜査中の大阪府警が堺市職員を送検する」と記事が、産経新聞朝刊で報じられました。朝日新聞と日経新聞でも夕刊の記事になっています。
容疑は「大気汚染防止法違反」。一昨年6月の法改正で、アスベストなどを排出する作業の発注者に届出義務が課されました(法18条の15)。法の規定に従えば、工事発注を担当する建築部の職員が堺市の環境部に、作業開始14日前までに届け出る必要があったのです。
以前から指摘しているように、昭和40年代の建築物の煙突にアスベスト材が使われていることはほぼ常識の話。民間業者が危険物質を飛散させる工事をしないように指導する立場にある堺市建築部が法違反をしているとすれば、府警も見逃すことができなかったようです。
以前から指摘しているように、昭和40年代の建築物の煙突にアスベスト材が使われていることはほぼ常識の話。民間業者が危険物質を飛散させる工事をしないように指導する立場にある堺市建築部が法違反をしているとすれば、府警も見逃すことができなかったようです。
もっとも、これまでにこの条項違反で罰せられた例はないそうです。環境省は、「故意犯に適用される」との解釈を示しているとも聞いています。送検後の検察庁の判断が注目されるところですが、その結果如何にかかわらず、堺市当局は今回の事件の重大性を改めて認識しなければなりません。昨日の質疑では、民間工事者によアスベスト飛散が起こらないよう、啓発・指導に万全を期すことも求めました。
今日は一日、事務所で仕事。健康福祉委員会での議論テーマを検討するとともに、「議員活動報告」(新春号)の原稿作成にも取りかかりました。