9月29日(木)   秋雨前線の雨が続きます。昨夜は激しかったようで、花が傷んでいます。

午後から登庁して、議会事務局などと打ち合わせ。最終本会議が終わり、さすがに議員の姿は少ないようです。
ところで、今夜、堺市内のあるホテルで開かれたパーティー形式の会合に参加したところ、同じテーブルを囲んだ参加者が開会前からタバコを吸い始めたので驚きました。テーブルには、料理と共に灰皿も用意されており、見るとどのテーブルも同様でしたから、このパーティ会場では誰に遠慮することもなく喫煙することが許されていたようです。

●健康増進法に違反するのでは?
しかし、健康増進法第25条には、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」との規定があります。
また、同条についての厚生労働省健康局長の通知(2003年4月30日)は、「ホテル」が「その他の施設」に当たることも明示しています。
なお、この会合には堺市議や市役所関係者も多く参加していたのですが、堺市がん対策推進条例の第7条は、堺市が関係機関と協力して推進すべき施策の一つとして、「受動喫煙を防止するための施策」を掲げているのです。
がんサバイバーとして「たばこレス」社会の実現をめざす私にとっては、とても容認しがたいパーティーでした。どうしても参加したい会合ではありましたが、開会前に退席させてもらいました。