11月28日(水)   11.8℃〜17.7℃。朝の気温が高く、午後は曇で夕方から雨になりました。

午後から、11月議会の初日本会議。閉会後、大綱質疑のテーマに関して関係職員と協議しました。10年前にも指摘した事案ですが、どうも引き継ぎが十分ではないようです。

●小林よしか元市議に「不起訴処分」
さて、政務活動費の不正支出で市長から刑事告訴されていた小林よしか元市議について、大阪地検が「不起訴処分」とした旨の通知が、堺市に届いたそうです。

地検は、その理由や処分内容について明らかにしていませんが、「不起訴処分」の内容には主に次のケースがあります。@罪とならず、A嫌疑なし、B嫌疑不十分、C親告罪の告訴取り下げ、D起訴猶予。

なお、「起訴猶予」とは、刑事訴訟法第248条「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」との規定によるもので、犯罪を犯した事実があり、その証拠もあるが、犯罪の内容、軽重、社会に戻したときの更生可能性などを勘案して、検察官が裁量によって起訴を見送ることです。

事件発覚後、小林元議員は、市長からの返還請求に全額は応じず、議会の辞職勧告決議も無視していました。ところが、今年3月30日に議員辞職願を提出。堺市が民事訴訟で請求していた約635万円と遅延損害金約161万円も、4月19日付で全額返還しました。

このような突然の行動は、おそらく「起訴猶予」となることを狙って、捜査当局に情状酌量を求めるものではないかと、私は推測していました。
つまり、「詐欺罪で訴えられた不正使用分の全額を返金して堺市の損害を償い」、また、「議員という公職を辞すことによって社会的制裁を受けた」という事情を検察官が斟酌しての処分だったと考えるのが妥当だと思っています。

もし小林元市議が、住民監査請求で不正支出を指摘された後、すぐに全額を返金し、議員を辞めていたら、市長の告訴も、議会の百条委員会も、市民のリコール運動も必要なかったのです。