6月22日(金)   朝から快晴。気温は18.7℃〜31.1℃。蒸し暑さが増し、「真夏日」です。

健康福祉委員会で児童虐待について議論した際、厚生労働省が設置している3桁の通報ダイヤルについて質しました。昨年7月から実施されているのに、堺市はあまりPRに努めていないように見えます。
「堺市ホームページにも掲載されていないのではないか」と質問したら、「いや掲載してる」との答弁。私の見落としかと思っていたら、翌日、担当課長が釈明にきました。「あまりにも小さい記載で気づきにくいので、改善します」とのこと。今日、確認すると、すでに手直し更新されていました。

※こちら http://www.city.sakai.lg.jp/kosodate/hughug/mokuteki/sodan/gyakutai/gyakutaidial.html

●受動喫煙防止条例制定の陳情で質問
今議会には、「受動喫煙防止条例」の制定を求める陳情が提出されています。陳情者は、かつて議会フロアの喫煙所廃止請願も行った野上浩志さん(南区在住)です。
この陳情に対して、堺市の回答は「大阪府とも協議し、受動喫煙防止対策の強化を検討する」とのこと。確かに大阪府知事も条例制定を表明しているのですが、その時期は万博誘致を試みている2025年と思われます。国会では健康増進法の改正が6月19日に衆院本会議で可決されています。また、東京都議会では、国よりも厳しい規制内容の条例が6月議会で審議されており、可決される見込みです。
2025年では遅すぎます。大阪府に対して、制定への作業を早めるように働きかけるべきではないかと主張したところ、健康福祉局長が「できるだけ早く対策が進められるよう、適切に意見を申し述べる」と応じました。

●がん対策推進条例の「受動喫煙」定義
ところで、健康福祉委員会で最初に質問した公明党議員が三国ヶ丘駅前での路上喫煙を取り上げ、市当局は受動喫煙対策の観点から対応する旨の答弁をしました。至極妥当な答えです。
しかし、だとすると「がん対策推進条例」の第7条3号で「受動喫煙」を「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう」と定義している規定が誤っていることは明らかです。実は、6年前に同条例を議員提案で制定する際、私はそのことを指摘して修正案を出しました。当時の府立成人病センターの医師の助言などに基づいてのことでしたが、他の議員は誰も同意してくれず、修正案は否決されました。
「実際に行う施策と矛盾しないか」と質したら、健康部長が「条例の改正を含めて検討する」と答えました。