12月24日(火)   7.0℃〜12.5℃。イブですが、「ホワイト・クリスマス」は、歌の世界だけ?

午前10時から百条委員会の委員協議。午後2時からは、委員会です。竹山前市長の代理人弁護士から提出された文書に基づいて、同氏の証人尋問は1月30日(木)午前10時半から行うことを決定しました。また、前回の出頭請求に対する回答で「竹山氏の出頭に従う」との通知があった市長選挙出納責任者の男性に対しても、出頭日時の調整を行うことを確認。続いて、大阪維新の会からの提案により、竹山氏次女の証人尋問について議論しました。

●百条委員会の権限と人権配慮
百条委員会は地方自治法第100条第1項に基づいて、市の事務に関して調査するために設置されたものです。同項には、「当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる」との定めがあり、証人尋問はこの規定によって行うことになります。
なお、「特に必要があると認めるとき」の条文は、2012年の自治法改正の折に挿入されたもので、その改正経緯を調べてみました。すると、改正法案を審議する衆院総務委員会で、自民党委員から「百条調査権の濫用」とか「百条調査委員会が政争に使われている」などの指摘があったことが議事録から窺えます。このため、政府提出の改正案を修正して「特に必要があると認めるとき」が書き加えれられ、可決に至りました。
また、国政調査権に基づく衆参両院での証人喚問は、議院証言法によって多数決で決定できるものの、1976年のロッキード事件の際に衆院予算委員会で「証人喚問は全会一致の場合に行う」旨が確認され、それがその後の国会慣行になっています。

●百条委での証人尋問に関する総務省通知
そしてまた、2012年の地方自治法改正の後、総務省が次のような通知も出しています。
「普通地方公共団体の議会が当該公共団体の事務に関する調査において選挙人等の出頭等を求めることができるのは、公益上の必要性と選挙人等の負担等を総合的に勘案し、公益が上回る場合であると考えられる。各議会においては、これまで以上に説明責任を果たすことが求められることを踏まえ、適切に運用されたいこと」(H24.9.5通知)
これらの経緯などを踏まえて考えると、公人または公人であった人物ではない「私人」に対する証人尋問を行うには、その必要性が充分に吟味され「公益性が上回る」ことの立証が必要だと私は思います。そこで、法改正の経緯などを披露した上で、竹山氏や会計責任者の証人尋問の結果を見て、次女の尋問の必要性を判断するのが適切な対応だと主張。私の見解に賛意を表してくれる委員が複数あったため、今日の委員会での決定は見送られました。

■事務所の発送準備作業は終了
さて、私が百条委員会での議論に集中している間、事務所での発送準備作業は午前中に完了したそうです。年末のご多忙の中、ご協力下さった皆様に感謝します。