6月8日(月)   18.5℃〜305℃。また気温が少し上がりました。明日まで快晴が続きそう。

大綱質疑で最後の質問者となった大阪維新の会の議員が、「堺市議が外出自粛期間に市職員とマージャンをしていた疑惑がある」と発言。同会派の青谷議員が疑惑を告発したという市職員とやりとりしたラインを根拠に、4人の議員名を挙げて「真相究明が必要」などと主張しました。
これに対して自民党議員が、当人らは事実を否定しており「議員名の発言は取り消すべき」と動議を提出。

●言論の品位保持(地方自治法第132条)と一身上の弁明(堺市議会会議規則第46条)
私は、維新議員が印象づけようとしているように「緊急事態宣言下に賭けマージャン」をした議員がほんとうに居たのなら、堺市議会自身の責任も問われる。ただ、維新議員はかかわった職員について市当局が調査していることを質しながら、その調査結果を示すことは求めなかった。その一方、自党議員のラインに基づいて議員名を挙げたが、地方自治法132条が禁じている「無礼の言葉」や「他人の私生活にわたる言論」に当たるのではないかと指摘。動議への賛成意見を述べました。
また、併せて市当局が調査結果を明らかにし、名指しされた議員は会議規則46条による「一身上の弁明」を行うべきだと主張しました。

●4議員は維新議員の指摘を否定/告発職員が「ウソをついた」とのテレビ報道も
取り消し動議は維新、公明両党議員が反対して否決。しかし、当初渋っていた4議員の弁明は認めざるを得ませんでした。4議員とも、「維新議員が指摘する事実はない」と否定。
また、夕方に放送された関西テレビのニュースでは、告発したという職員が市当局の調査に疑惑を否定し、その上、維新・青谷議員に対して「ウソをついた」と謝罪したことが報道されました。
報道のように当該職員が当初の告発を否定して謝罪までしたのなら、維新議員がその事実を隠して今日の発言を行ったのは極めてアンフェであり、まさに地方自治法132条にもとる行為です。

▼関西テレビのニュース画面(画像クリック→拡大)