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大阪地裁は2月22日、生活保護基準の引き下げは生存権を保障した憲法第25条に違反するとして保護変更決定処分の取消等を求め、生活保護制度利用者が提訴した事件に関し、原告勝訴の判決を下しました。
判決では、国や堺市など府内12市が引き下げの名目とした「デフレ調整」は、原油等の価格が高騰した2008年を算定起点として下落幅を大きくしていること。総務省が公表する消費者物価指数(CPI)ではなく、生活扶助の対象ではない家賃や医療費を除いた厚生労働省の独自指数を用いたこと。これらが、客観的な数値との合理的関連性や専門的知見との整合性を欠くことが指摘されています。

そのニュースに接し、1月8日の日記で紹介した切々たるお手紙を思い起こしました。今回の判決は、原告や生活保護制度利用者の厳しい生活実態に即した、「ごく当たり前で妥当な判決」なんだと、すぐに認識しました。

そこで、堺市長に「大阪地裁判決の意義を重く受け止め、処分庁として控訴せずに判決を確定することを強く求める」との申出書を出すことを議員有志で相談。昨日、健康福祉局長に申出書を手渡しました。
同席したのは、写真の左から藤本幸子、渕上猛志、森田晃一、小堀清次、石本京子、石谷泰子各議員で、他に乾惠美子議員が署名しています。なお、堺市の原告は南区在住の方で、美原区在住の原告の方は裁判途中で亡くなられたそうです。

※1月8日の日記で紹介したお手紙
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「市民の味方の長谷川先生。いつもご活やく有難く拝見して居ります。私は80才代の老人です。毎月の生活は生活保護金を有難く頂いて居ます。その額は4万円少々です。ガス代、電気代、水道代他引かれますと、生活費は殆ど3万円で細々と暮らす毎日です。食事代は殆ど食パン生活です。若い時代は一生懸命に働いて、年金は家賃に持って行かれますから、保護金が私の命をつないでいます。老いても、たまにはパン以外の物が食べたいと思いますが、それはぜいたくな願いだとあきらめています。
長谷川先生のお力で、2〜3万円で月々の生活をしている老人でも、もう少しだけ良い生活ができるようにはなれないものでしょうか? ぜいたくは決して申しません。少しでも保護金が上がるようになりませんか。心より願いつつ、お手紙を書きました。後、少しの生命ですが、それでもストーブもコタツも控えて生活している者も多く居ますことをお知り下されば幸いです。」
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※私は、議員として「先生」を呼ばれることを好みません。ただ、このお手紙を送って下さった方の切々たる思いを受け止めるため、あえて原文のままで全文を紹介させていただきました。

▼健康福祉局長に手渡す(画像クリック→拡大)