9月14日(金)今日も32℃。午後の後半から大雨洪水警報が発表され、浸水被害も…
●市立堺病院や市立学校では、すでに「敷地内(屋外含む)禁煙」を実施
堺市では以前から、堺病院と学校での敷地内禁煙を実施しています。また、大小路筋などで路上喫煙も禁止し、一昨日は「公園での受動喫煙防止にも取り組む」と表明しました。つまり、4会派が提案した条例の規定は、現に堺市が実行している受動喫煙の防止施策よりも遅れたものになるのです。
●「誤った定義を削除する」という修正案には、議案提出者のほか共産党委員が反対
これほど単純な過ちですから、健康福祉委員会で修正すべきではないかと私はもちかけました。いったん委員会を休憩し、各会派で検討してもらったところ、結局「このまま押し通す」というのが提案会派の見解でした。やむなく、単独で修正提案をしましたが、共産党委員も反対(理由についての発言なし)するという事態となり、私の指摘は受け入れられませんでした。
4会派提案の条例について、本会議の議案質疑で私は「総体としてレベルの高いもの」と評価しました。ただ、府立成人病センター・がん予防情報センター長の津熊秀明先生から、「受動喫煙について説明している内容は十分ではありません。特に『室内又はこれに準ずる環境において』という限定は削除すべきです」と指摘を受けたことが気になり、議案質疑後に調べてみると、4会派の条例案は大きな過ちを起こしていることに気づいたのです。
●健康増進法の引き写し…にもかかわらず、厚労省健康局長の条文解釈通知は無理解
津熊先生が指摘される受動喫煙の「定義」は、健康増進法25条の丸写しでした。しかし、この25条は多数の利用者がある施設の管理者の義務を定める規定で、厚労省は局長通知で「本条において」の定義だと解釈を示しています。また、「屋外であっても、子どもの利用が想定される公共的な空間では、受動喫煙の防止のための配慮が必要」との見解も、同通知で示しました。ところが、条例提案者の誰も、そのような通知があることすら知らなかったのです。
健康福祉委員会での市長質問は4人。最後に立った私は、「がん対策」への基本姿勢を問いました。そして、市立堺病院の「堺市のがん」(がん白書)が、堺市のがん死亡率は全国で最悪レベルにあることを指摘した上、編集後記に「がん治療成績“全国ベスト1”、“アジアベスト1”への小さな一歩になることを願ってやみません」との書いていることを披露し、その思いを受け止めるべきだと主張。竹山市長は「少なくとも小さな一歩となることを考えている」と答えました。
●がん対策推進条例では提案者(答弁席の写真左から、自民、ソレイユ、公明、維新の各委員)に質問