●堺市議会が、全会一致で可決した問責決議

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議員に対し
直ちに堺市議会の信頼回復に向けた行動を
求める決議


 堺市議会議員の倫理に関する条例はその第1条において「市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる市議会議員が市民全体の奉仕者として、その倫理性を自覚し、いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使することによって、いかなる報酬も受領しないことを市民に宣言するとともに、議員が高潔性を自らすすんで市民に実証し、また市民が議員の高潔性について判断できるよう」、「議員の資産等の公開に関する事項その他政治倫理の確立のために必要な事項を定め、もって市政に対する市民の信頼を確保し、公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。」と規定している。本条例は、旧倫理条例を、堺市が平成18年4月1日に政令指定都市に移行するに伴い「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」の規定に合わせ成立したものである。

 
■■■■議員は、この条例の趣旨目的を十分に理解せず、「堺市議会議員及び市長の倫理に関する調査会」すなわち倫理調査会の「平成18年資産等報告書等に関する意見書」にあるように、自らの資産等報告書等に関する疑義の解明のため実施された倫理調査会の調査に非協力的態度をとり続け、疎明資料の提出を拒むとともに、事情聴取のための倫理調査会への出席要請にも応じなかった。このような事態は昭和58年の条例制定以来、前例のないものであり、市民に対し高潔性と倫理性を実証すべき堺市議会議員として絶対にあってはならないものである。

 堺市議会は、
■■■■議員が条例本来の理念の尊重に目覚め、公職者である自己の立場と職責を改めて認識し、倫理調査会の■■■■議員に関する調査を機能不全に陥らせたことの責任が自らにあることを認め、市民の本市議会に対する信頼を大きく失墜させたことを猛省するとともに、直ちに信頼回復に向けた行動をとるよう強く求めるものである。
以上、決議する。

   平成18年12月11日

                       
堺 市 議 会
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