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 買った共同住宅の価格は4950万円です。報道後、父にどのような経緯・計算で、私のために貸金庫の保管していた現金が4950万円に至ったかを確認しました。私のために貸金庫の保管してくれた現金は、私が議員になるまでに約1500万円、議員になってからは約3500万円だったとのことです。私が議員になった後は、私の議員としての報酬の額面分を目途に、将来、私が共同住宅を購入するために貯めていてくれていたようです。私の実質的な収入は、税引き後の報酬ですし、外食等もしていますので、父が貯めていてくれた現金には、父の気持ちとしての父の現金も含まれていたことになります。私の家庭では、私の議員報酬と父の事業及び不動産収入以外はありません。共同住宅購入の原資が、私か父の収入であることは確かですが、厳密に、本来的には父の貯蓄と言える部分を確定することは、困難な状況になっています。 
 このような経緯で、昨年の議員の資産報告書に共同住宅の購入を記載し、一昨年の資産報告書には、報告書の書式に現金を記載する欄がないことや父が私のために善意で貯めていることなので、記載していませんでした。
 父が私のために貯めてくれていた現金ですので、自分の現金と言っていましたが、父が貯めていてくれた現金の法律的な性質や税務上の扱いについて、まわりの人に聞いたところ、贈与又は借入にあたる部分もあるのではないかと指摘されている状況です。贈与又は借入に当たる部分については、税務署等にご指導いただきながら、適正に処理したいと思っております。
 次に、審査会事務局より修繕費について釈明を求められていることについて、説明いたします。
 当該共同住宅に係わる不動産収入は、取得日を基準として、収入の帰属を計算すると約24万円でしたが、共同住宅に係わる修繕費が約60万円を超えるものとなりました。修繕費を資本的支出と修繕費に按分し、平成17年の修繕費を30万円と算定し、この時点で、不動産所得は約6万円の赤字となります。これに加えて、平成16年固定資産税、水道光熱費、減価償却費を平成17年12月に帰属する部分を精算し、不動産取得に係わるその他の諸費用(登記費用等)を加えるとさらに赤字となりますが、不動産所得はゼロとなることには、変わりがないという状況です。
 以上が背景事情を含めた説明となります。いずれにしろ、今回の事態については、私自身、平成17年資産等報告書の記入について慎重な対応が必要であったと考えております。また、当該共同住宅を購入し、平成18年資産等報告書の提出の際に、合わせて、平成17年資産等報告書について、審査会事務局に問い合わせ、現金の保有についての「補充説明書」を提出する機会はあったわけですから、この点においても、私自身に至らぬ点があったと指摘されても返す言葉はございません。
 貴審査会、堺市議会、その他、関係各位の方々に、ご迷惑をかけ、私の不徳の致すところであります。
 改めまして、深くお詫び申し上げるものでございます。
                                                    以上


注:この文書は、■■■■議員が倫理調査会に提出したもの。自己のブログにも掲載したものを原文のママ紹介するものである。
なお、当人はその後、この文書には自己の著作権があると主張し、文書公開を阻むため要求を各方面に発するなど、異常な行動をとっている。
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