本会議終了後の昨夜、竹山市長は記者会見で、小林よしか議員を刑事告訴する意向を表明しました。記者とのやりとりによると、すでに捜査機関との事前折衝もしている模様で、告訴状も作成中とのこと。「告訴方針に踏み切ったのは、議運や議員総会のなかで疑惑が深まったから」とも答えました。また、告訴は100条委員会と並行的に行い、100条委の調査によって新たな事実が確認されれば、訴因を追加する旨を語りました。
午前中は所用で外出。戻ると、昨日の午後に発注した『100条調査ハンドブック』がもう届いていました。非常に読みやすく書かれた本で、3時間足らずで一気に読破。要所要所にマーカーを入れながら、実際の委員会運営をシミュレーションしてみました。
●法的強制力のある調査権限
100条調査権を付与された委員会は、私たちが日頃体験している常任委員会や特別委員会とまったく性格が異なります。調査のために、選挙人(市内の有権者)や関係人に出頭を求めての証人尋問や記録の提出を要求することもできるのです。また、正当な理由なくこれらを拒んだ場合や、ウソの証言をしたときは議会の告発によって禁錮や罰金の刑が科せられます。
なお、出頭要求や証人尋問は民事訴訟法の規定を準用するとされており、委員長は裁判長の役割を担うようです。
このところ、事務所では年末の発送準備中です。休日はその仕事に当たるつもりだったのですが、封筒への宛名シール貼り付けは事務所スタッフとボランティアの方々の手で昨日までに完了。「議員活動報告」(新春号)の印刷所からの納品は22日午後の予定なので、23日から封入作業にかかります。
そんな訳で、少し手が空いた今日は、植えっぱなしで窮屈そうにしているイチョウやイチジクなどの鉢替えをしてやりました。また、放置していた夏花の後始末も済ませました。
小林・黒瀬両議員という当事者だけでなく関係人に対しても法的強制力が及ぶため、より詳細で広範な調査が可能です。その反面、手続きや調査手法にも制約があり、注意深い運用が必要だと思われるので、さらに勉強に努めます。
なお、黒瀬議員も告訴対象にできるかどうか検討中だそうです。実際に刑事告訴が進められれば、100条委員会の調査方法もそれに照応して変えなければいけないかもしれません。いずれにしても、堺市議会では初めて行われる100条調査となるので、委員会の運営方法などについての検討も必要です。午後から登庁して、文献や情報の収集に努めました。