《2019.8.20~22》
(2202)

※8月19日以前の日記は、前ページに掲載

月20日(火今日の堺、午前中は雨模様。午後からは曇り空です。25.5℃~31.5℃。

昨日は帰路の車中で市役所や議会関係者からの電話連絡が相次ぎ、ハンズフリー対話をしました。帰宅後に開いたメールでも諸々の連絡が入っており、8月定例会の開会が近づいての動きを感じます。今日は、それらへ対応に追われました。また、しばらく更新していなかったアクション日記から、「どうしていたの?」とお気遣いの電話もいただいています。先月の沖縄旅行に続いてご心配をかけ、申し訳ありません。

月21日(水27.5℃~33.5℃。このところ猛暑日はなく、秋に向かっているのでは?

午後3時から開かれた百条委員会の委員協議で、竹山前市長に対する証人尋問を行うこと、また、選挙運動費用の出納責任者と関連政治団体の会計責任者に対して、市長選挙選挙があった年度の会計帳簿や預金通帳など出納状況がわかる書類一式の提出を求めることについて全会派が賛成することが確認されました。そこで、4時45分から委員会を開会して、正式に決定。なお、選挙運動費用の出納責任者の証人尋問については、間もなく始まる定例会中に再協議することになりました。

月22日(木26.5℃~33.0℃。気温の多少の変化とともに、日暮れも早くなりました。

午前10時から、8月定例会初日本会議の議事運営を協議する議会運営委員会。終了して控室に戻ると、議会事務局が作成した新聞切り抜きが置かれていました。竹山前市長の証人尋問を決めた昨日の百条委員会についての各紙報道を読み比べていて、「竹山氏の代理人弁護士が意見書を議長あてに提出した」と読売新聞が報じており、驚きました。
議会事務局に確認すると、昨日ファックスが届いたが議長がまだ受理していないために公表できないとのこと。すぐさま議長室に赴いて抗議したら、コピーの提供を受けました。
●竹山氏代理人(吉川興治・新倉明両弁護士)の意見書の要約
①百条委が調査できるのは「堺市の事務」に限定される。竹山の選挙運動については、ビラ、ポスター作成等の費用の堺市負担分を除いては堺市の事務と関係ない。
②各政治団体は一般市民らの寄付等によって資金を集めており、国の政党交付金、堺市からの資金交付を受けていないから堺市の事務とかけ離れており、市議会に調査権限はない。
③堺市選管が、選挙運動収支報告書について候補者等に報告や資料提出を求めることができる法規定はある。同選管の行政事務の適正執行について(市議会は)調査できるが、それは実地調査に及ばない範囲もので、一候補者の収支実態を調査する権限はない。
④また、同選管の行政事務の適正執行を確保する観点からの調査なら、竹山一人について調査するのは偏頗(へんぱ=不公平)な取扱いだ。
⑤竹山としては、堺市議会が議決した「竹山修身前市長の選挙資金問題等の調査」は地方自治法100条の規定を逸脱し、権限濫用と思慮しており、再検討を要望する。
●竹山前市長の説明責任は、「法理論」の展開で免れることではない!!
この意見書を読んで、竹山前市長が「証人出頭をしない」とマスコミに伝えている背景にこのような法理論の展開があったことは理解できました。この法理論が正しいかどうかは別にして、これを盾にして竹山氏が巨額の政治資金の不透明さについての説明責任を拒むことはできないと、私は思っています。竹山氏ご自身も、「説明する」と公言してきたはずではないのですか。

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