堺市議会基本条例(案)
堺市は、中世において世界的にも先駆をなす自治都市を形成したという住民自治の発祥を誇りとしている。
その系譜を受け継ぎ全国初の政治倫理条例を制定した私たち堺市議会は、日本国憲法に規定された地方自治の本旨に基づき、直接選挙で選ばれた市民の代表である市議会議員によって構成される議事機関であり、本市の意思決定機関としての役割を担う住民自治の要である。
一方、二元代表制のもと、同じく直接選挙で選ばれた市長は、議会に比べて多くの権限を有し、市政における役割はおのずと異なる。しかし、市議会と市長とは、互いに健全な緊張関係を保ちながらも、独立対等な立場で、多くの市民の多様な意見を市政に反映し、これを運営する責務を負っている。
今日の地方分権時代の到来により、地方自治体の役割と責任が拡大し、市民の行政需要が増大する中で、本市議会は、議会の活動に関する様々な情報を積極的に発信し、これを市民と共有するとともに、多くの市民の市政への参画を推進することにより、市民にとってより身近で開かれた議論の場としての役割の強化及び充実に努めなければならない。
よって、本市議会は、市民から負託された期待に応えるため、自ら議会改革を推し進め、議会の権能をさらに高めていくことを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、二元代表制のもと、議会及び議員の役割、責務及び活動原則を明らかにするとともに、議会と市民との関係、議会と市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)との関係その他の議会に関する基本的事項を定めることにより、市民に身近で開かれた議会を創造し、もって市民福祉の向上及び市政の持続的発展に寄与することを目的とする。
第2章 議会の権限
(議会の役割及び責務)
第2条 議会は、二元代表制のもと、次に掲げる役割を担い、責務を負う。
(1) 議事機関として、議案の審議及び審査を行い、本市の意思決定を行うこと。
(2) 市長等の事務執行について監視し、政策の効果を適切に評価すること。
(3) 市政の課題等について調査を行い、政策立案及び提言を行うこと。
(4) 決議、意見書等により、国又は関係行政庁に対し、意見表明を行うこと。
(議会の活動原則)
第3条 議会は、前条各号に掲げる役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。
(1) 議会活動の公正性及び透明性を確保すること。
(2) 市民との意見交換等を通じて、多様な課題の解決に取り組むこと。
(3) 議会活動について、市民に説明し、情報公開を行うこと。
(4) 議会の役割に鑑み、継続的な議会改革に取り組むこと。
(議員の役割及び活動原則)
第4条 議員は、その役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。
(1) 市民の多様な意見を把握し、市の政策立案及び提言に適切に反映させること。
(2) 市政に関して、必要な調査及び研究を行うとともに、必要に応じ議案を提案すること。
(3) 市民に対し、自らの議会活動について、わかりやすく説明すること。
(4) 議員としての資質を向上させるよう、常に研さんすること。
(5) 議員として、高い倫理性を保持し、誠実かつ公正に職務を遂行すること。