●議会基本条例(その2)

(会派)
第5条 議員は、議会活動を円滑に行うため、議員の集団として会派を結成することができる。
2 会派は、政策立案、提言等に関し、会派間で調整を行い、議会における合意形成に努めるものとする。
(議決事件及び報告案件の拡大)
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項に規定する議会の議決すべき事件及び議会へ報告すべき案件については、別に条例で定める。

第3章 政策審議
(市長等との関係)
第7条 議会は、二元代表制のもと、市長等と独立対等な立場で、緊張関係を保ちつつ、議事機関としての役割を果たしていくものとする。
(資料の提出等)
第8条 市長等は、議員から議案審議等に必要な資料の提出又は説明を求められた場合は、これに誠実に対応するよう努めるものとする。
(政策立案及び政策提言)
第9条 議員は、会派等の枠を超えて、積極的に政策立案及び政策提言を行うよう努めるものとする。

第4章 議会運営
(議長及び副議長)
第10条 議長は、議会の代表者として、中立で公平な立場においてその職務を行い、民主的かつ公正な議会運営を行わなければならない。
2 議長は、議会の秩序を保持し、円滑な議事運営に努めるものとする。
3 前2項の規定は、副議長が議長の職務を行う場合に準用する。
(会期等)
第11条 議会は、議会審議の公正性及び透明性を確保するため、市政の課題に的確かつ柔軟に対応し、必要な審議日数を適切に確保し会期を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第12条 委員長は、委員会の円滑な議事運営に努めるものとする。
2 委員長は、市政の課題及び市の事務に関する調査並びに付託された事件の審査(以下この条及び次条において「調査及び審査」という。)を行う委員会の特性を発揮させるよう努めるものとする。
3 前2項の規定は、副委員長が委員長の職務を行う場合に準用する。
(委員会)
第13条 委員会は、調査及び審査を自主的かつ自立的に行うものとする。
2 委員会は、調査及び審査を充実させるため、必要に応じて委員間討議を行うものとする。
3 委員会は、市民の意見を把握するため、公聴会及び参考人制度の活用に努めるものとする。
4 常任委員会は、その有する専門性の見地から調査及び審査を行うものとする。
5 特別委員会は、その設置目的及び委員の数を明確にし、効率的に調査及び審査を行うものとし、政策の立案又は提言を行うことができる。
6 議会は、特別委員会が、その設置目的を達成した場合においては、速やかにこれを改組し、又は廃止するものとする。

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