●議会基本条例(その4)
第10章 質疑質問
(議員間討議)
第25条 議員は、議員相互間の自由かつ活発な討議を通じて議論を尽くし、合議制機関としての議会の役割を果たすものとする。
(質疑及び質問の方法)
第26条 本会議における議員の質疑及び質問の方法は、市政の課題に対する論点及び争点を明らかにするために、一問一答の方法若しくは一括質疑質問一括答弁の方法のいずれかの方法又はこれらを併用した方法によって行うことができる。
(市長等の趣旨確認のための発言)
第27条 市長その他の答弁者は、議員の質疑又は質問に対する答弁を的確に行うことができるよう、議長又は委員長の許可を得て、質疑又は質問の趣旨を確認するための発言をすることができる。
第11章 議員の身分及び待遇
(政治倫理)
第28条 議員は、常に高い倫理観を持って、誠実かつ公正に活動することを通じて、市民との信頼のきずなを深め、その職責を果たすことによって、市勢の発展のために尽力しなければならない。
2 前項に規定するほか、議員の政治倫理に関する事項については、別に条例で定める。
(議員定数及び議員報酬)
第29条 議員定数については、議会の責務を果たすため必要とされる議員数を検証するとともに、各選挙区において選出される議員一人当たりの人口の格差にも十分に配慮し、別に条例で定める。
2 議員報酬については、議員の活動及び職責に見合う対価を勘案し、市政の現況及び市民生活など社会経済情勢等の変化を踏まえ、別に条例で定める。
(政務活動費)
第30条 政務活動費は、議員の調査研究その他の活動に充当できるものとし、厳正に活用するものとする。ただし、その支出に関しては、使途を明らかにし、支出の透明性を確保するため、支出に関する証拠書類を公開し、活動成果の報告に努めるなど適正に取り扱うものとする。
2 前項に規定するほか、政務活動費の交付に関する事項については、別に条例で定める。
第12章 条例の見直し等
(議会改革推進組織)
第31条 議会は、議会の権能を高め、議会力の向上を図るため、継続的な議会改革に取り組むものとする。
2 議会は、前項に規定する取り組みを行うため、議会改革を推進する組織を設置することができる。
(条例の見直し)
第32条 議会は、この条例の施行後、条例の目的が達成されているかどうかについて、不断の検証に努め、市民の意見、社会情勢その他状況の変化を踏まえ、必要に応じて、条例の見直しを行うものとする。
(他条例との関係)
第33条 この条例は、議会に関する基本的事項を定める条例であり、議会に関する他の条例等を制定又は改廃するときは、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合性を図るものとする。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。