●議会基本条例(その3)
第5章 補佐機関
(専門的知見の活用)
第14条 議会は、地方自治法第100条の2に規定する学識経験を有する者等による専門的事項に係る調査を積極的に活用するものとする。
(議会事務局の機能強化)
第15条 議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会の機能を充実させるため、議会活動を補佐する議会事務局の機能強化に努めるものとする。
(議会図書室の充実強化)
第16条 議会は、議員の議会における審議及び調査研究に役立てるため、必要な資料等を収集保管し、議員に積極的な情報提供を行うなど議会図書室の充実強化に努めるものとする。
2 議会は、議会図書室の市民等の閲覧利用に配慮するものとする。
第6章 広報及び広聴
第17条 議会は、市民に開かれた議会を実現するため、多様な手段を活用し、積極的な広報に努めるものとする。
2 議会は、市政の課題に関する市民の様々な意見を把握するため、多様な手段を活用し、広聴の充実に努めるものとする。
第7章 研修
第18条 議会は、議員の政策形成及び政策立案の能力向上を図るため、議員研修の充実に努めるものとする。
2 議会は、この条例の制定趣旨についての理解を深めるため、一般選挙後の議員の任期開始後速やかに、議員に対し、この条例に関する研修を行うものとする。
第8章 市民参加
(市民参加の促進)
第19条 議会は、市民の多様な意見を把握し、議会活動に反映させるとともに、市民が
議会の活動に参加する機会の充実に努めるものとする。
(公聴会及び参考人制度の活用)
第20条 議会は、本会議において、市民の意見及び知見を審議に反映させるため、公聴会及び参考人の制度の活用に努めるものとする。
(請願及び陳情)
第21条 議会は、請願及び陳情を市民による幅広い提案又は意見と位置づけ、適切に処理するものとする。
2 議会は、請願及び陳情の提案者から申出があったときは、当該提案者の意見を聴く機会を設けることができるものとする。
3 議会は、採択した請願のうち市長等において措置することが適当と認めるものについては、市長等に送付した後、その処理の経過及び結果の報告を求めるものとする。
(議会報告会)
第22条 議会は、市民に対する説明責任を果たすとともに、市民との意見交換を通して多様な課題の解決に取り組むために、議会報告会を開催するものとする。
第9章 情報公開
(会議の原則公開)
第23条 議会の会議は原則として公開し、会議で用いた資料を積極的に公開するとともに、市民が傍聴しやすい環境の整備に努めるものとする。
(賛否の公表)
第24条 議会は、会議結果を公開し、予算、決算等の重要な議案について、会派等の賛否を公表するものとする。