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《2025.6.12
6月12日(木)ほぼ全日、曇り空。お昼前後にはパラパラの雨粒も。19.5℃~26.6℃。

健康福祉委員会で議論した「国保料過大徴収」の被害者Tさんには、何の落ち度もありません。税務署の指導に従って税務申告し、後に「課税誤りだった」との理由で、過大に納めていた所得税が返還されました。過大課税だった市民税・府民税も徴収した堺市から返還されたのに、税に連動して過大納付させられた国保料(約194万円)は返さない。前議会で私は、「まるで悪代官だ」と指摘しました。当時の担当課長は「心情としては不条理だと思う」と答弁。まじめに市民の思いを受け止める公務員なら当たり前のことです。
そこで、議論の最後に改めて担当課長の心情を紹介し、永藤市長に問いました。
市長は、「今回の事案は市の賦課処分に瑕疵はなく、法の規定に則ったものと認識しており、その点は議員も認めている。一方で、本件のように制度上生じる問題に関しては、国保制度を所管する厚労省、大阪府、お示しのとおりであれば税務署を管轄する国税庁とも認識を共有しながら、引き続き調査をしたい」と答弁。
そこで私は、「今後、またご検討いただけるという答弁と解釈して、質疑を終える」と、議論を締めくくりました。

■問われるのは、市民の不利益を救済し、国保制度への信頼を回復する行政姿勢
国民健康保険法が時効を2年と定めているのは、債権債務関係を長く不確定の状態に置くことは保険事業の運営上から好ましくないとの根拠によるものです。滞納などを引きずるのを避けたいとの狙いがあるのではないでしょうか。このため、Tさんのようなめったにないケースへの対処で不具合が出ます。そこで、保険料を納めた市民に「いわれない不利益をこうむらせるのはよくない」と行政判断をした自治体は「返還要綱」を定めて法の不備を補っているわけです。
永藤市長は2期目の市長選に臨む際、「市民に皆様がこれからも堺で安心して暮らし続けることができ、将来にも夢と希望を持てる都市であるように、引き続き全身全霊を注ぎます」と公約しています。ぜひとも、Tさんに泣き寝入りを強いるような行政判断はしないでほしいものです。
堺市で、固定資産税の課税誤りに対して時効を超えて返還する要綱を作ったとき、市民の最大被害額は218万円でした。次に、ふるさと納税をめぐる課税誤りで要綱改正を迫られてときの最高被害額は59万円です。Tさん被害額は「194万4508円」と試算されており、誰が聞いても不当な不利益をこうむっています。その金は、まぎれもなく堺市の国保会計に入っています。

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