《2016.2.3.3》
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※3月2日以前の日記は、前ページに掲載

右の図は、昨日の大綱質疑の第2項目「住民監査請求の監査結果と住民訴訟の確定判決」で使ったスライドの一コマ。今年1月29日の朝日新聞で報道された旧美原町住民たちの11年間の闘いの結果です。記事にある坂田正子さんらは、でたらめ極まる町政を許せず、合併後に監査請求しました。ところが、堺市監査委員が旧町職員らを庇うような監査結果を出したため、住民訴訟に発展。地裁・高裁が住民の主張を一部認め、元町幹部に約372万円の賠償を命じる判決が最高裁で確定したのです。
もし、監査委員が公正で適切な判断をしていたら、もっと早く解決できた事件でした。

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また、事件を起こして懲戒免職になった元職員も、昨日、警察に刑事告訴状が提出された上、損害賠償請求を受けており、証言を拒否することが確実に予測されます。さらに、職員への処分の公平性を調査するというのですが、100条調査権には限界があって、執行機関の専管事務(懲戒権など)を調査対象とすることができません。設置決議に盛り込まれた「調査経費」の額も根拠のない数字で、これでは提案者が意図する調査目的を果たせないのです。
これらの疑問点を質しましたが、答弁に窮した池田議員が「重箱の隅をほじくるような質問だ」と言い出すなど、議案の提案者としての責任すら放棄するお粗末さでした。

ところで、今日の大綱質疑終了後、大阪維新の会から2つの議案が提出されました。そのうち、情報流出事件に関する100条調査委員会の設置議案は、昨年12月議会でも提案した特別委員会の焼き直しです。
昨年は、維新以外の全会派が「これまで審議してきた総務財政委員会で行うべきだ」と主張し、維新の提案は否決されました。今回は、「100条調査権を付与する」とした提案ですが、実際にその委員会で調査するには、いくつもの問題があります。
例えば、流出データにアクセスした通報者やその相談者を証人喚問するというのですが、当該人物の名前も住所も分かりません。証人喚問は文書で相手方に通知する手続きが必要で、実際には不可能なことです。

●5つの住民監査請求が住民訴訟となり、1件を除いて監査結果を覆す判決
監査委員事務局のまとめによると、この10年間に監査請求があった事件のうち、これまでに5件が住民訴訟の確定判決を得ています。旧美原町の事件の他、政務調査費の不正支出でも議員への返還命令が出ました。また、臨海部の造成工事を指名停止中の業者に発注した事件では、判決文で「違法」との判断が示されました。
住民監査請求における監査委員の判断誤りを質したところ、監査事務局は限られた期間内での強制権のない審査だったと弁明。そこで私は、今後、これらの裁判事例を糧として公正な判断に努めてほしいと注文しました。
■今日の本会議では、大阪維新の会の「100条委設置提案」について質疑

月3日(木)桃の節句らしく、13.8℃。よく晴れて、暖かい陽射しに心が弾みます。