9月18日(火)事務所の表壁にはわせたフウセンカズラ。涼やかで人目をひきます。
《2007.9.18》
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※9月17日以前の日記は、前ページに掲載
きょうは、総務財政委員会で質疑のトップに立ち、まず、8月10日に情報公開審査会の答申があった、奇妙な「公文書公開請求」について質しました。当該公開請求の対象文書は、一昨年、倫理調査会が高岡武汪議員の資産報告書を審査した際、同議員から提出された疎明資料。市当局は全文書を公開しました。ところがなんと、請求者自身が「公開を取り消せ」と、異議申立を行ったのです。理由は、当該資料の公開は、個人情報保護条例に違反するということ。
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●前代未聞の理解しがたい情報公開請求と異議申し立て
異議申立というのは、情報公開を求めたのにそれが認められなかったときに行うもので、行政不服審査法でも、「行政庁の処分に不服がある者」が不服申し立てをできることになっています。請求どおりに公開されたものの取り消しを求めるなど、法的にも認められません。どうして、このような筋の通らない情報公開請求や異議申立が行われたのか。そのねらいや背景は、提出された「異議申立書」を読んでみると分かります。
「本年の倫理調査会は、税の確定申告書に留まらずさらにエスカレートして、同居親族の貸し金庫利用証明や預金通帳、親族の現金保有の証明などプライバシイ情報にあたる数々の文書の提出を執拗に求め、(中略)提出を拒否したことをもって非協力者と結論付ける意見書を市公報に公表するという罰則を与え、世間の信用失墜を図る暴挙を行うことを決めている。」
この異議申立書は今年1月6日付けで提出されていますが、公文書公開請求が行われたのは、昨年10月18日。■■■■議員(当時)の資産報告書への記入漏れが倫理調査会で指摘され、疎明資料の提出を求められたのに、当人がこれを拒否した直後です。この公文書公開の請求はくだんの前市議自身がその手で行ったものではないようですが、倫理調査会の要請を拒んだことを正当化するため、情報公開制度が使われた様子がありありと見えています。その後、■■前市議は倫理調査会からの「出席して説明してほしい」という要請も拒否したため、市議会が全会一致で問責決議を行うという事態に至りました。また、このように調査に協力しなかったことについては倫理条例に基づいて「広報さかい」に掲載されています。
■地域への補助金支出など…決算委員会分科会でも発言
なお、総務財政委員会では、美原シビックセンターの駐車場や、調停の申し立てに伴う釣り堀問題などについて発言。委員会閉会後に開かれた決算委員会の分科会では、自治会などの地域に交付されている補助金をめぐって、次のような質疑を行いました。
●総務財政分科会(分科会委員発言)=防災活動運営補助金
災害対策基本法の規定による地域防災計画に基づいて、自主防災組織の充実を図るため、設立後5年間にわたって交付された補助金で、平成18年度まで交付されていました。一部地域での補助金の運用が適切ではないとの情報が寄せられており、所管課において調査することを求めました。また、総務財政分科会が終わってから、健康福祉分科会に出席。
●健康福祉分科会(分科会外議員発言)=小地域ネットワーク推進事業補助金
校区福祉委員会を基盤に、地域の高齢者、障害者(児)、子育て中の親子などが、安心して地域生活をできるよう、地域住民の参加・協力による助け合い活動を推進するための補助金。堺市福祉協議会を通して各校区の福祉委員会に交付されています。金岡南校区での補助金不正受給などが話題になったため、福祉協議会が調査すると、平成18年度に交付した補助金に関して不適切な支出があり、その返還交渉を行っていることが明らかになりました。調査年度以前や他の地区福祉委員会でも同様のことが発生していないかなど、詳細な調査を行うことを求めました。
※ターガースは、今夜も熱戦を制しました