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E今回の提案は、2人会派を会派に属さない議員と合わせ、それらを総じて1人にしか発言機会を与えないもので、不平等さはいっそう拡大されることになる。
F今期定例会において「試行」という形で実施されたが、実際には、大綱質疑日程は1日を余すところとなり、実施された両日とも会議時間に相当の余裕が生じた。つまり、現行制度に基づいてもう1人が発言機会を得たとして、その質疑時間を過大に予測してもおよそ1時間を超えることはなく、会議運営にはなんらの支障を来さないというのが、今回の試行結果であった。
G議会は言論の府と称されるとおり、各議員の発言が最大限に保障されてこそその機能を発揮できるものである。会議運営上まったく支障をきたしていないのに、ことさら発言機会を奪うような制度改変は議会の自殺行為とも言うべきものであって、容認できない。
2.予算審査特別委員会及び決算審査特別委員会の総括質疑における発言持ち時間を改変することは、次の点において反対です。
@現行の持ち時間制度は、両委員会の開催方法を現行の分科会方式に改変する際、改変に伴う発言機会の減少を補うために実現したものである。従前の開催方式では、予算案や決算の各費目ごとに審査を行っており、どの費目に自己の発言持ち時間を使うかは、各議員(会派)の裁量に委ねられてきた。分科会方式の採用により、分科会外議員の発言機会はあっても、全ての分科会に出席することはできない。
A常任委員会の同時開催を実施することから、各委員会への市長の出席義務が免じられることになったが、総括質疑は市長が出席する数少ない審議機会である。市政執行の責任者に質疑する重要な機会として、その発言が保障されなければならない。その意味では、現行の総括質疑日数を増やす必要もある。国会や他自治体の状況を勘案して見直しが必要だと考える。
B上記各項から考えて、提案されている極端な時間制限には応じることができない。委員会の開催方式の改変時に保障した発言持ち時間を、それだけを取り出して変更するのは真義違反であり、仮にそのようなことが決定されても従う義務はないものと考えている。